■中央卸売市場の仕組み

●中央卸売市場の仕組み

中央卸売市場は、卸売業者が全国津々浦々の多数の漁業生産者、産地市場の仲買人等から出荷され、その販売の委託を受けた多種大量の魚介類またはこれら業者から買付けたものを、仲卸業者及び売買参加者に対し、せり売りの方法等によって卸売りをする場所であり、また、仲卸業者が、卸売業者から買受けた物品を場内の仲卸店舗で、買出しにきた多数の小売業者、飲食料品店業者、スーパー等に相対売りの方法で販売をし、あるいは地方卸売市場に転送販売する場所であります。
この様に市場は、大量の供給と需要を1カ所に一定の時間に集中して需給に即応した価格形成が行われ、かつ迅速に分配配給されるという生鮮品の特性に適した流通機能を果たしております。

●市場開設者(岐阜市)

地方自治体が卸売市場法に基づき中央卸売市場業務規定(地方公共団体条例)を定め、これにより、市場施設の維持管理と公正な市場取引について市場関係業者を指導監督しております。

●市場の機構

卸売業者(岐阜魚介)

生産者、出荷者から販売の委託を受け、または買付けにより集荷した物品をせり売り、相対などの方法により仲卸業者又は売買参加者に卸売りをする業務を行う者で農林水産大臣の許可を必要とし、その数は、少数複数制がとられています。
委託販売の手数料は定率性とされております。また出荷者が安心して委託出荷ができるよう財務の健全性を保つため、純資産額制度や開設者に対する差し入れ保証金制度などが設けられております。その他、経営面取引面について農林水産省や開設者から立入検査を受けるなど厳しい監督を受けています。

仲売業者
小売業者などの需要をつかんで卸売業者の行うせりに参加し、品物に値段をつけてせり落とし、場内の仲卸店舗で小売店などの買出人に販売する者で開設者の許可が必要となっています。
売買参加者
仲卸業者と一緒にせりに参加して卸売業者から物品を買受けることができるもので、場外にある加工業者、スーパーのような量販店など大口需要者もあり、開設者の許可が必要となっています。
附属営業人
市場内で卸売業者の取り扱わない加工食料品、日用品などの卸売、その他市場の利用者に利便を提供する飲食店などをいいます。
買出人
一般の小売店、飲食店などで仲卸店舗で仕入する人でとくに許可や承認は必要としていません。






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